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【賃貸オーナー必見】地震火災保険の基礎知識



地球温暖化の影響で自然災害が近年多発しています。中小企業庁の調査によると「1時間降水量50㎜を上回る大雨の発生件数は、ここ30年間で1.4倍」に増加しているとのことです。



また日本列島はプレートが複数ぶつかる場所の上にあるため世界で発生する地震の2割(マグニチュード6以上)は日本で起きています。



今最も懸念されている南海トラフ巨大地震はマグニチュード8~9クラスといわれ、発生確率は20年以内に60%、30年以内70~80%、40年以内になると90%程度になると政府の地震調査委員会で発表されています。




そのため賃貸経営されている賃貸オーナーの多くはリスクに備え地震(火災)保険に加入されていると思いますが、賃貸オーナーの中には地震火災保険の補償や問題点について理解されていない方もいると思います。



そこで本投稿は賃貸オーナー向けに地震火災保険の基礎知識についてお伝えいたします。



 

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▼目 次

 

【本記事でお伝えする結論】




1.地震火災保険とは?


地震火災保険とは?


地震保険/火災保険を簡単に説明すると以下の通りとなります。



地震保険とは?


  • 地震保険とは地震保険法に基づき「国と保険会社が共同で運営している」制度のこと。

  • 地震保険は地震が原因による火災/損壊/埋没/流出による損害を補償する保険。

  • 保険期間は最長5年。

  • どの保険会社に加入しても補償内容や保険料は一緒なのが特徴



地震保険の最大の特徴は地震が原因による火災は基本的に同保険でしか補償されないこと、同保険は火災保険とセットで加入する保険のため地震保険単独では加入できません。



火災保険とは?


  • 火災保険とは火災や自然災害などにより建物/家財が被害にあった際に支払われる保険金のこと。

  • 火災保険に加入すると地震保険も加入できリスクを抑えることができる。

  • 特約を付けることで住宅全般の被害を幅広く補償してくれる。



火災保険の特徴は火災以外の事故(自然災害)にも対応し、また建物の他に家財も対象となっています。また過失により隣家を延焼させてしまった場合、特約設定することで同保険からお見舞金がでます。





2.地震保険の補償とは?


地震保険の補償

地震保険は保険対象となる建物/家財の被害程度によって…



  • 全損(地震保険の保険金額の100%/時価額が限度)

  • 大半損(地震保険の保険金額の60%/時価額の60%が限度)

  • 小半損(地震保険の保険金額の30%/時価額の30%が限度)

  • 一部損(地震保険の保険金額の5%/時価額の5%が限度)



のいづれかの判定を受け、判定に応じた保険金が支給されます。建物/家財の損害認定基準は以下のとおりです。



建物の損害認定基準


【全損】


地震などにより損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根など)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合。


【大半損】


地震などにより損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根など)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%以上となった場合。


【小半損】


地震などにより損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根など)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%以上となった場合。


【一部損】


地震などにより損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根など)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45㎝を超える浸水を受け、建物の損害が全損、大半損、小半損に至らない場合。




建物の損害認定基準


【全損】


地震などにより損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合。


【大半損】


地震などにより損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満なった場合。


【小半損】


地震などにより損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上80%未満なった場合。


【一部損】


地震などにより損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満なった場合。


3.火災保険の問題点とは?


火災保険の問題点とは?

相次ぐ自然災害により保険金支払額が急増していることを踏まえ、大手保険会社は2022年10月契約分より火災保険料が大幅に値上げされました。



火災保険料が高くなると損金計上できる部分はメリットかもしれませんが、今までと比べ持ち出しのお金が多くなるため賃貸オーナーの大多数は痛い出費となってしまいます。



大手保険会社に勤務している担当者の話によると、火災保険料の大幅値上げが実施されたことで、満期を迎える方の多くは保険料見直しを検討しているとのことです。




保険料見直しするとなると、建物保険金額を抑えるしか方法はありませんが、これを行う場合「質権設定」の絡みがあるため注意が必要です。





火災(地震)保険を更新する際、新たに質権設定をしなければなりませんが、建物保険金額を抑え過ぎてしまうと金融機関が設定してくれない可能性があります。そのため建物保険金額を抑える場合、一度金融機関に相談されることをおススメします。









4.まとめ


今回は賃貸オーナー向けに地震火災保険の基礎知識についてお伝えしました。冒頭でお伝えしたポイントをもう一度確認しましょう。





自然災害は今後増加することが予想されるため、保険料は今後右肩上がりになるのは間違いありません。保険料が高くなると場合によっては保険加入しない賃貸オーナーも出てきてもおかしくはありません。



ただ保険に加入しなければ万が一被害にあったとき、多額の修繕費用を用意しなければならないためどのようなことがあっても保険は必ず加入すべきです。







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有限会社山長 長田 穣

取締役 長田 穣(オサダミノル)

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